日時・会場・受講料
●日時 2009年4月9日(木) 12:30-16:30
●会場 [東京・大井町]きゅりあん4階第1グループ活動室
●受講料 1名39,900円(税込、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,400円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。詳細、申込方法はこちらを参照→
●録音・撮影行為は固くお断り致します。
●講義中のパソコン・携帯電話の使用はご遠慮下さい。
セミナーポイント
◇ 特許出願の審査では拒絶理由が通知されることが多く、その拒絶理由の第1位は『進歩性欠如(=公知技術に基づいて容易に発明できる)』です。そのため、進歩性欠如の拒絶理由通知への対応は、特許権を取得するために避けては通れない道であると言えます。
◇ しかし、『新規性欠如(=公知技術と同じ)』等の他の拒絶理由に比べ、進歩性欠如の拒絶理由通知への有効な対応技術を会得するには、一般的に、特許庁の審査基準や判例等を理解した上で多くの実務経験を積み重ねる必要があります。
◇ 本セミナーでは、進歩性欠如の拒絶理由をどのようにして解消すればよいかの対応術について、対応策の立案演習も交えながら、特許出願の中間手続が未経験の方、不慣れな方にもできるだけ分かり易く丁寧に解説いたします。
セミナー内容
1. 発明の進歩性の判断手法
1.1 進歩性の根拠条文
1.2 新規性との関係/よくある誤解
1.3 進歩性の判断対象/よくある誤解
1.4 特許庁の審査基準に基づく進歩性の判断フロー
1.5 進歩性欠如例〔1〕〜引用発明との相違点は設計的事項にすぎない〜
1.6 進歩性欠如例〔2〕〜引用発明の内容に動機づけとなり得るものがある〜
2. 進歩性欠如の拒絶理由通知への反論ポイント
2.1 反論ポイント〔1〕〜有利な効果がある〜
2.2 有利な効果が明記されていない場合/よくある誤解
2.3 選択発明
2.4 数値限定
2.5 反論ポイント〔2〕〜引用発明の組み合わせに阻害要因がある〜
2.6 阻害要因がないと判断される場合
3. 進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら
3.1 拒絶理由通知書の内容確認
3.2 引用文献の入手
3.3 特許庁審査官のコメントの分析
3.4 対応策の検討フロー
4. 対応策〔1〕〜攻めの意見書だけで反論〜
4.1 現時点の発明について反論するための意見書
4.2 特許庁審査官に嫌われる意見書/意味のない意見書
5. 対応策〔2〕〜百歩譲って減縮補正〜
5.1 減縮するための補正書/意見書
5.2 新規事項の追加禁止
5.3 シフト補正(特別な技術的特徴を変更する補正)の禁止
5.4 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点
6. 対応策〔3〕〜削除補正でとりあえず権利化/場合によっては分割出願も〜
6.1 拒絶理由がある請求項を削除するための補正書/意見書
6.2 拒絶理由がある請求項を別途権利化するための分割出願
6.3 分割出願の留意点
7. 演習
7.1 対応策の立案演習
7.2 演習の解答例の解説
8. まとめ
<質疑応答>
keywords:特許、進歩性、拒絶理由、有利な効果、阻害要因、意見書、補正
講師紹介
【ご略歴】
◇大阪大学大学院・博士前期(修士)課程・プロセス工学専攻を修了。
◇宇部興産株式会社(研究開発本部・枚方研究所)にて、自動車用ポリマーアロイの研究開発に従事。
◇大阪の国際特許事務所にて、化学・材料、建築・土木、情報処理等の技術分野における国内特許・国際特許・外国特許・特許調査の他、商標登録・商標調査、意匠登録・意匠調査等の知的財産業務に従事。在職中に弁理士登録(日本弁理士会所属)。
◇メーカーの知的財産担当者向け社内セミナー『特許調査講習会』講師、メーカーの技術者向け社内セミナー『特許公報(特許明細書)の読み方講習会』講師等を努める。
◇『化学・材料特許商標事務所OKU』を大阪で設立。その後、業務拡大のために現事務所名に名称変更。現在に至る(2009年4月現在の知的財産実務経験:約15年)。
【専門・現在の業務】
弁理士として、関西の企業を中心に特許、商標登録、国際出願等の知的財産業務をサポート。
【本テーマ関連学協会での活動】
◇『元気アップ大阪 高校生ビジネスアイディアコンテスト2008(主催:大阪市)』審査員
◇大阪産業創造館『知的財産相談窓口』相談員(あきない経営サポーター)
◇日本弁理士会・近畿支部『大阪特許相談室』相談員
◇『財団法人 京都市中小企業支援センター』登録専門家
◇『財団法人 京都産業21』登録専門家
◇『財団法人 滋賀県産業支援プラザ』登録専門家
◇『財団法人 わかやま産業振興財団』登録専門家