環境基本法の概要 コラム/化学物質情報局

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化学物質管理への取組みを考える
 

(株)フジクラ 電子電装環境部 主席技術員 地頭園 茂 氏


 このコラムでは、各種の化学物質法規制の概要・考え方から対応、情報を収集するための方法などを紹介していこうと思っています。皆様のご参考になれば幸いです。


 

第5回 わが国の環境基本法の概要

(2011・10・1)
 

 近年事業者は、提供する製品やサービスに責任を持つことが求められるようになり、事業活動の基本として化学物質法規制などの順守が必要になってきました。 そのため化学物質管理に取り組み始める事業者が増えています。 ところが今まであまり考えたことが無かったため、化学物質法規制に対応しようとしても、どこから手を着けていけばよいのか、よくわからず困ってしまう事業者も多いようです。
 詳しい専門家の方々の間では、化学物質管理に取組むためには、まずその理念や計画/施策などを考えるところから始めてみるのが良いと言われています。 そこで理念や計画/施策などの参考になりそうなところとして、わが国の環境への取組みに関する基本理念や基本施策などについてご紹介します。  高度成長時代と呼ばれる1970年代から1980年代前半は、大量生産/大量消費/大量廃棄という価値観が主流でした。 この頃、その価値観に一石を投じたテレビドラマ「北の国から」が放映され、多くの方々の反響を呼びました。 それから何年かの間に、地球規模の環境問題などが広く認められるようになり、私たちの価値観も少しずつ変わってきました。
1990年代に入り、当時の公害対策基本法では、地球規模の環境問題や国際協力への対応が十分にできなくなってきましたので、それらもカバーできる新たな法令が必要になりました。
そして様々な環境保全施策を総合的かつ計画的に推進する新しい枠組みをつくるため、1993年11月に「環境基本法」が制定されました。
 
 わが国は「環境基本法」に定められた公平な役割分担で、自然とも共生できる循環型社会を目指す経済社会の構築を進めようとしているところです。 わが国は、基本理念として「持続的に発展できる社会のシステムづくり」を掲げ、「循環」「参画」「国際協力」などの取組みに向けて、少しずつですが進もうとしています。


わが国の基本法について


 ここで、その名前に「基本法」が付いている法律について簡単に説明します。
基本法という法律は、わが国の政策の基本的な方向や計画などを示す法律です。
基本法をその制定日とともに、下記に列挙してみますのでご覧ください。 環境基本法を含めて39(平成23年9月末現在)の基本法が制定されています。 これらにより示される基本的な方向や計画などは、わが国の政策のほとんどを網羅しています。
 
 01 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)
 02 循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)
 03 宇宙基本法(平成20年5月28日法律第43号)
 04 生物多様性基本法(平成20年6月6日法律第58号)
 05 東日本大震災復興基本法(平成23年6月24日法律第76号)
 06 高齢社会対策基本法(平成7年11月15日法律第129号)
 07 科学技術基本法(平成7年11月15日法律第130号)
 08 土地基本法(平成元年12月22日法律第84号)
 09 交通安全対策基本法(昭和45年6月1日法律第110号)
 10 消費者基本法(昭和43年5月30日法律第78号)
 11 森林・林業基本法(昭和39年7月9日法律第161号)
 12 中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)
 13 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)
 14 原子力基本法(昭和30年12月19日法律第186号)
 15 観光立国推進基本法(平成18年12月20日法律第117号)
 16 教育基本法(平成18年12月22日法律第120号)
 17 食育基本法(平成17年6月17日法律第63号)
 18 犯罪被害者等基本法(平成16年12月8日法律第161号)
 19 食品安全基本法(平成15年5月23日法律第48号)
 20 少子化社会対策基本法(平成15年7月30日法律第133号)
 21 エネルギー政策基本法(平成14年6月14日法律第71号)
 22 知的財産基本法(平成14年12月4日法律第122号)
 23 水産基本法(平成13年6月29日法律第89号)
 24 文化芸術振興基本法(平成十三年十二月七日法律第百四十八号)
 25 公共サービス基本法(平成21年5月20日法律第40号)
 26 バイオマス活用推進基本法(平成21年6月12日法律第52号)
 27 障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)
 28 肝炎対策基本法(平成21年12月4日法律第97号)
 29 国家公務員制度改革基本法(平成20年6月13日法律第68号)
 30 海洋基本法(平成19年4月27日法律第33号)
 31 地理空間情報活用推進基本法(平成19年5月30日法律第63号)
 32 住生活基本法(平成18年6月8日法律第61号)
 33 自殺対策基本法(平成18年6月21日法律第85号)
 34 がん対策基本法(平成18年6月23日法律第98号)
 35 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年12月6日法律第144号)
 36 ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)
 37 男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)
 38 食料・農業・農村基本法(平成11年7月16日法律第106号)
 39 中央省庁等改革基本法(平成10年6月12日法律第103号)
 
 一方、基本法に対して一般の法律のことを個別法と呼ぶことがあります。 個別法とは、有害物質の規制値を定めたり、環境保護の具体策を定めたりというように、事業者や国民の権利/義務などに係わる事項が規定される法律で、関連する基本法の条文に則して制定され、制度づくりや予算措置など具体的施策が講じられることになります。
特に環境規制個別法を分類してみると、その対象により大きく分けて(1)有害物質に対する規制 (2)廃棄物に対する規制 (3)エネルギーに対する規制 があります。


環境基本法の構造と条番号について


 環境基本法は、法律第91号として平成5年11月19日に公布、施行されました。
その後、必要に応じて見直し/改正されていて、最新の改正は、平成20年6月18日法律第83号(平成23年9月末現在)です。環境基本法の構造と条番号の対応は、おおよそ次の通りです。
 
 第一章 総則(第一条から第十三条)
 第二章 環境の保全に関する基本的施策
   第一節 施策の策定等に係る指針(第十四条)
   第二節 環境基本計画(第十五条)
   第三節 環境基準(第十六条)
   第四節 特定地域における公害の防止(第十七条・第十八条)
   第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等(第十九条から第三十一条)
   第六節 地球環境保全等に関する国際協力等(第三十二条から第三十五条)
   第七節 地方公共団体の施策(第三十六条)
   第八節 費用負担等(第三十七条から第四十条の二)
 第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等
   第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第四十一条から第四十四条)
   第二節 公害対策会議(第四十五条・第四十六条)
 附則


基本理念、基本施策、環境審議会のキーワードについて


 環境基本法の中に謳われている「基本理念」「基本施策」「環境審議会」の各条文について、それぞれのキーワードを下記にまとめてみます。 キーワードを手掛かりにして、それぞれの条文を読みますとさらに理解が進むのではないかと思います。


法令における条文を追加するときの規則、細分化するときの規則について


 法令は、箇条書きの形式で内容を表現し、順次「条」番号が付けられますが、法令施行後に修正や改正が行われた場合、既存の条文の間に新たな条の追加が必要になることがあります。
例えば、第三条と第四条の間に新たな条を追加する場合は、第三条、第三条の一、第四条とします。その後、第三条の一と第四条の間にさらに追加が生じた場合は第三条の二とし、さらに第三条の一と第三条の二の間に追加が生じた場合は、第三条の一の一とします。これらの追加した条もそれぞれ正式な条になります。
また、条の要素には項、号があります。「項」は、一つの条をその内容に応じていくつかの段落に分ける場合に用い、第1項は特に表示せず、第2項以下は算用数字を用いて「2,3,4,・・・・・」で示すことになっています。
条あるいは項の文章の中で、いくつかの事項を列挙する場合に「一、二、三、・・・・・」と漢数字で示し、これを「号」といいます。号をさらに細分化する場合は「イ、ロ、ハ、・・・・・」が用いられ、さらに細分化する場合は「(一)、(二)、(三)、・・・・・」が用いられます。



環境基本法の条文


 環境基本法の条文を第一条から列挙してみます。初めはおおまかに概要をつかむため、飛ばし読みで色文字部分だけ読むのもいいかもしれません。
 環境基本法の構造と条番号の対応やキーワードについては、前項をご参照ください。


第一章 総則


第一条  → 目的です(著者 以下同)
 
この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、 環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、 もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
 
第二条  → 言葉を定義しています
 
この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、 環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、 野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、 人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。 第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、 人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
 
第三条  → 環境の恵沢の享受と継承について書かれています
 
環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、 現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
 
第四条  → 環境への負荷の少ない、持続的発展が可能な社会の構築についてです
 
環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、 健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、 及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。
 
第五条  → 国際的協調による地球環境保全の積極的推進が謳われています

 
地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、 地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。
 
第六条  → 国の責務を規定しています
 
国は、前三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 
第七条  → 地方公共団体の責務を規定しています
 
地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 
第八条  → 事業者の責務を規定しています
 
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2  事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を 有する。
3  前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように 努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、 国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
 
第九条  → 国民の責務を規定しています
 
国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2  前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
 
第十条  → 環境の日について規定しています
 
事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。
2  環境の日は、六月五日とする。
3  国及び地方公共団体は、環境の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。
 
第十一条  → 法制上の措置を規定しています
 
政府は、環境の保全に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない
 
第十二条  → 年次報告について規定しています
 
政府は、毎年、国会に、環境の状況及び政府が環境の保全に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2  政府は、毎年、前項の報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
 
第十三条  → 放射性物質による大気の汚染等の防止は、他の基本法で規定されます
 
放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)その他の関係法律で定めるところによる。


第二章 環境の保全に関する基本的施策


第十四条  → 施策の策定等に係る指針を規定しています
 
 この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一  人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること
二  生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
三  人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
 
第十五条  → 環境基本計画について規定しています
 
 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2  環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
二  前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3  環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4  環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。
5  前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
 
第十六条  → 環境基準について規定しています
 
 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2  前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、 それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
3  第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4  政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保される ように努めなければならない。


特定地域における公害の防止


第十七条  → 公害防止計画の作成について規定しています
 
環境大臣は、次のいずれかに該当する地域について、関係都道府県知事に対し、 その地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方針を示して、その施策に係る計画(以下「公害防止計画」という。)の策定を指示するものとする。
一  現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域
二  人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると 認められる地域
2  前項の基本方針は、環境基本計画を基本として策定するものとする。
3  関係都道府県知事は、第一項の規定による指示を受けたときは、同項の基本方針に基づき公害防止計画を作成し、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4  環境大臣は、第一項の規定による指示及び前項の同意をするに当たっては、あらかじめ、 公害対策会議の議を経なければならない。
5  環境大臣は、第一項の規定による指示をするに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知事の 意見を聴かなければならない。
 
第十八条  → 公害防止計画の推進について規定しています
 
国及び地方公共団体は、公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
 

国が講ずる環境の保全のための施策等


第十九条  → 国の施策の配慮について規定しています
 
国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない
 
第二十条  → 環境影響評価の推進について規定しています
 
国は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、 その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、 予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮する ことを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
 
第二十一条  → 環境の保全上の支障を防止するための規制です
 
国は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。
一  大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、 騒音又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、 事業者等の遵守すべき基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置
二  土地利用に関し公害を防止するために必要な規制の措置及び公害が著しく、又は著しくなる おそれがある地域における公害の原因となる施設の設置に関し公害を防止するために必要な 規制の措置
三  自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、 木竹の伐採その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、 その支障を防止するために必要な規制の措置
四  採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形若しくは地質又は 温泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し、その支障を 防止するために必要な規制の措置
五  公害及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合に これらを共に防止するために必要な規制の措置
2  前項に定めるもののほか、国は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を 防止するため、同項第一号又は第二号に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように 努めなければならない。
 
第二十二条  → 環境の保全上の支障を防止するための経済的措置について規定しています
 
国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動(以下この条において 「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備 その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、 その負荷活動を行う者にその者の経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を 行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2  国は、負荷活動を行う者に対し適正かつ公平な経済的な負担を課すことによりその者が 自らその負荷活動に係る環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導することを 目的とする施策が、環境の保全上の支障を防止するための有効性を期待され、国際的にも 推奨されていることにかんがみ、その施策に関し、これに係る措置を講じた場合における環境の 保全上の支障の防止に係る効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し及び 研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して 環境の保全上の支障を防止することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする。 この場合において、その措置が地球環境保全のための施策に係るものであるときは、 その効果が適切に確保されるようにするため、国際的な連携に配慮するものとする。
 
第二十三条  → 環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進について規定しています
 
国は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び 汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の 支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2  国は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設 (移動施設を含む。)その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備 及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、 必要な措置を講ずるものとする。
3  国は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
4  国は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。
 
第二十四条  → 環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進について規定しています
 
国は、事業者に対し、物の製造、加工又は販売その他の事業活動に際して、あらかじめ、 その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷について 事業者が自ら評価することにより、その物に係る環境への負荷の低減について適正に 配慮することができるように技術的支援等を行うため、必要な措置を講ずるものとする。
2  国は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が 促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
 
第二十五条  → 環境の保全に関する教育、学習について規定しています
 
国は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の 充実により事業者及び国民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の 保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
 
第二十六条  → 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置について規定しています
 
国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が 自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が 促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
 
第二十七条  → 情報の提供について規定しています
 
国は、第二十五条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が 自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に 配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように 努めるものとする。
 
第二十八条  → 調査の実施について規定しています
 
国は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する 調査その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
 
第二十九条  → 監視等の体制の整備について規定しています
 
国は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、 巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。
 
第三十条  → 科学技術の振興について規定しています
 
国は、環境の変化の機構の解明、環境への負荷の低減並びに環境が経済から受ける影響及び 経済に与える恵沢を総合的に評価するための方法の開発に関する科学技術その他の環境の 保全に関する科学技術の振興を図るものとする。
2  国は、環境の保全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、 研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。
 
第三十一条(公害に係る紛争の処理及び被害の救済について規定しています)
 
国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に 係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。 2  国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を 講じなければならない。


地球環境保全等に関する国際協力等


第三十二条  → 地球環境保全等に関する国際協力について規定しています
 
国は、地球環境保全に関する国際的な連携を確保することその他の地球環境保全に関する 国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるほか、開発途上にある海外の 地域の環境の保全及び国際的に高い価値があると認められている環境の保全であって 人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの (以下この条において「開発途上地域の環境の保全等」という。)に資するための支援を行うこと その他の開発途上地域の環境の保全等に関する国際協力を推進するために必要な措置を 講ずるように努めるものとする。 2  国は、地球環境保全及び開発途上地域の環境の保全等(以下「地球環境保全等」という。) に関する国際協力について専門的な知見を有する者の育成、本邦以外の地域の環境の状況 その他の地球環境保全等に関する情報の収集、整理及び分析その他の地球環境保全等に関する 国際協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
 
第三十三条  → 監視、観測等に係る国際的な連携の確保について規定しています
 
国は、地球環境保全等に関する環境の状況の監視、観測及び測定の効果的な推進を図るための 国際的な連携を確保するように努めるとともに、地球環境保全等に関する調査及び試験研究の 推進を図るための国際協力を推進するように努めるものとする。
 
第三十四条  → 地方公共団体又は民間団体等による活動を促進することを規定しています
 
国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で地方公共団体が果たす役割の 重要性にかんがみ、地方公共団体による地球環境保全等に関する国際協力のための活動の 促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2  国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で民間団体等によって本邦以外の 地域において地球環境保全等に関する国際協力のための自発的な活動が行われることの 重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を 講ずるように努めるものとする。
 
第三十五条  → 国際協力の実施等に当たっての配慮について規定しています
 
国は、国際協力の実施に当たっては、その国際協力の実施に関する地域に係る地球環境保全等に ついて配慮するように努めなければならない。
2  国は、本邦以外の地域において行われる事業活動に関し、その事業活動に係る事業者が その事業活動が行われる地域に係る地球環境保全等について適正に配慮することができるように するため、その事業者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
 
第三十六条  → 地方公共団体の施策について規定しています
 地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じた施策及びその他の その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策を、 これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、 都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村が行う施策の総合調整を 行うものとする。


費用負担など


第三十七条  → 原因者負担について規定しています
 
国及び地方公共団体は、公害又は自然環境の保全上の支障(以下この条において「公害等に係る 支障」という。)を防止するために国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者(以下この条に おいて「公的事業主体」という。)により実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、 事業の規模その他の事情を勘案して必要かつ適切であると認められる事業が公的事業主体により 実施される場合において、その事業の必要を生じさせた者の活動により生ずる公害等に係る 支障の程度及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認められる程度を勘案して その事業の必要を生じさせた者にその事業の実施に要する費用を負担させることが適当であると 認められるものについて、その事業の必要を生じさせた者にその事業の必要を生じさせた限度に おいてその事業の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担させるために 必要な措置を講ずるものとする。
 
第三十八条  → 受益者負担について規定しています
 
国及び地方公共団体は、自然環境を保全することが特に必要な区域における自然環境の保全の ための事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、その者にその受益の限度に おいてその事業の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な 措置を講ずるものとする。
 
第三十九条  → 地方公共団体に対する財政措置について規定しています
 
国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、 必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。
 
第四十条(国及び地方公共団体の協力について規定しています)
 
国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
 
第四十条の二  → 事務の区分です
 
第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを 除く。)は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する 第一号 法定受託事務とする。


第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等
(第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)


第四十一条  → 中央環境審議会について規定しています
 
環境省に、中央環境審議会を置く。
2  中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  環境基本計画に関し、第十五条第三項に規定する事項を処理すること。
二  環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
三  自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十九号)、自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)、動物の 愛護及び管理に関する法律 (昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特別措置法 (昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律 第百十一号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律 第七十五号)、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)、循環型社会形成推進 基本法 (平成十二年法律第百十号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (平成十二年法律第百十六号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律 第八十七号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (平成十六年法律第七十八号)、 石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)、生物多様性基本法 (平成二十年法律第五十八号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (平成二十年法律第八十三号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3  中央環境審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に 意見を述べることができる。
4  前二項に定めるもののほか、中央環境審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員 その他中央環境審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
 
第四十二条  削除※
 
※ 以前は、中央環境審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他中央環境審議会に関し必要な事項が第四十二条に規定されていましたが、 それらを政令で定めるように改正されたため、第四十二条は、削除されました。
 
第四十三条  → 都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関の規定です
 
都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等 のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関 を置く。
2  前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の 条例で定める。
 
第四十四条  → 市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関の規定です
 
市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる 等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を 含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができる。


(第二節 公害対策会議)


第四十五条  → 設置及び所掌事務について規定しています
 
環境省に、特別の機関として、公害対策会議(以下「会議」という。)を置く
2  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  公害防止計画に関し、第十七条第四項に規定する事項を処理すること。
二  前号に掲げるもののほか、公害の防止に関する施策であって基本的かつ総合的なものの 企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
三  前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりその権限に属させられた事務
 
第四十六条  → 公害対策会議の組織について規定しています
 
会議は、会長及び委員をもって組織する
2  会長は、環境大臣をもって充てる
3  委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号) 第九条第一項 に規定する特命担当大臣のうちから、環境大臣の申出により、内閣総理大臣が 任命する。
4  会議に、幹事を置く。
5  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。
6  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
 

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八三号) 抄


第一条(施行期日)
 
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
  以上、わが国の環境基本法をできるだけ列挙してみました。
  基本理念と基本施策を抜き出して簡単にまとめてみると次のようになります。
 
基本理念
(1) 現在および将来の世代の人々が健康で、豊かな自然の恵みを受けられるようにする
(2) すべての者が公平な役割分担の下に環境負荷を減らす行動をとる
(3) 環境保全の支障を未然に防ぐ
(4) 国際協調して地球環境保全を推進する
 
基本施策
(1) 環境基本計画の策定
(2) 環境基準の策定
(3) 環境影響評価の推進
(4) 環境保全の支障を防止する経済的措置
(5) 製品アセスメントとリサイクルの促進
(6) 環境教育の促進
 
わが国の事業者が化学物質管理に取組むとき、理念や計画/施策などは、この環境基本法に則したものにすることが必要だと思いますので、参考にしていただけたら幸いです。


 ( 第5回 わが国の環境基本法の概要  完 )


 

次回は、化審法などについて紹介する予定です。


 

第1回 化学物質法規制の背景などを考える

第2回 「環境法令」制定のもとになった環境問題や国際会議 − 前編 −

第3回 「環境法令」制定のもとになった環境問題や国際会議 − 後編 −

第4回 国際条約、わが国の法令の体系、環境基法令の分類など

第6回 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の概要

 

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ご感想・ご要望など御座いましたら、ご一報いただけましたら幸いです。

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コラム執筆者のご紹介
 
 
 地頭園 茂(じとうその しげる)氏

 

 所属:(株)フジクラ 電子電装環境部
 
 経歴:2000年頃より製品含有化学物質管理を手がけ、現在に至る
 
 専門:製品含有化学物質管理
 
 活動:JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)、JGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)他、多数
 

 
 
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