月刊 化学物質管理2018/6月号 オーストラリア化学品規制 / 米国HCS・SDSのQ&A / 香料の化学品規制

月刊 化学物質管理2018/6月号 オーストラリア化学品規制 / 米国HCS・SDS/ 日本香料工業会インタビュー


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2018年6月号 目次


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1806月号 目次 (著者敬称略) ■巻頭インタビュー: 「日本香料工業会における化学物質管理の取り組み」  日本香料工業会 染谷太一 山本隆志 金井弘好 日本香料工業会の活動 香料に関わる化学物質法規制 フレーバー(食品香料) フレグランス(香粧品香料) 香料の表示 リスクアセスメントへの対策 レシピ開示 今後の日本香料工業会の展望 ■特集1: 「オーストラリアの化学品規制の概要と規制改正の動向」  メディアサービス 上原康代 1. 新規物質の届出について  1.1 オーストラリア既存物質インベントリ   (AICS)と既存性確認  1.2 届出の種類   1.2.1 免除導入(Exempt Introduction)   1.2.2 許可導入(Permit Introduction)   1.2.3 審査導入(Assessment Introduction)  1.3 NICNAS費用  1.4 不純物・副産物について  1.5 情報保護申請について  1.6 既存物質インベントリ(AICS)収載までのフロー  1.7 Secondary Notification について 2. 分類・包装・表示・SDSについて  2.1 規制およびガイダンス等  2.2 SDS作成における注意点等 第1 項 第3 項 第15 項 記載しておくべき法規制等 オーストラリア連邦法 その他  2.3 ラベル表示におけるオーストラリア独自 のステートメント  2.4 強制分類について 3. 今後の規制改正動向  3.1 NICNAS Reform  3.2 新しく規定される導入カテゴリ  3.3 導入カテゴリ決定までのプロセス  3.4 低懸念高分子  ? フッ素化された高分子は低懸念高分子のクライテリアには該当しない  ? 安定性のクライテリアの明確化  ? 高懸念官能基  ? ポリエステル  ? 2 % ポリマー  3.5 CB(I Confidential Business Information)について  3.6 化粧品に使用される化学物質に対する動物試験の禁止 4. よくある質問Q&A(SDS・ラベル) Q1: オーストラリア法規(Work Health and Safety Regulation のSchedule 8)で、化学品のハザードク ラス(Table8.1)の適切な分類を引き起こす成分は 危険化学品のSDS・ラベルに英語で開示されなけ ればならないとある。このTable 8.1 の有害性は混 合物としての有害性のことか? Q2: オーストラリア向けのGHS ラベルについて当局 が規定しているピクトグラム枠サイズとテキスト のサイズが大き過ぎると感じている。例えば25 L 以上の容器に対し、100 × 100 mm以上のピクト グラムと7 mm 以上の文字サイズを要求している。 そうすると、危険有害性情報が多い場合、ラベル サイズをA3 サイズまで拡大しなければならない。 これに対して、もう少し現実的な運用方法はない か? また、他国と同じサイズで記載した場合に 罰則等はあるか。 Q3: オーストラリアのビルディングブロックについて 教えてください。 ■特集2: 「Q&Aで整理する米国HCS(危険有害性周知基準)の概要」   化学物質評価研究機構 吉川治彦 石井かおり 問1 州法により表示物質が変わることはあるか? (どの州でも基本的に同じSDS/ ラベルで良いか?) 問2 英文SDS で「分類されない」、「分類対象外」、 「区分外」の適切な英語表現とニュアンスとは? 問3 情報収集 ― HCS 2012 で規定する危険有害物質、 CAS番号、危険有害性GHS 区分が記載されているものはあるか? 問4 SDSの表題(Heading)はAppendixDで記載された表題と同じ(スペル) にする必要はあるか? 問5 化学物質名はIUPAC 化学名である必要があるか? CAS番号は必要か? 問6 米国におけるカットオフ値/ 濃度限界の違いとは? 問7 含有成分開示ルール ―含有量や濃度範囲でどの程度までの幅表記が 認められるか? 問8 危険有害性が可燃性粉じんのみの場合、成分開示(物質名称/CAS 番号)などは 必要か? 問9 SDS のSection 8 やSection 11に有害性情報を記載するので、Section 3 に 化学物質の同定情報を記載しなくても良いか? 問10 Control parameters で記載する情報は含まれる成分のACGIHやAIHA (American IndustrialHygiene Association)で良いか? 何%以上含有のとき記載すべきか? DNEL(導出無毒性量)の情報は必要か? 問11 GHSで有害性区分の付与項目についての分類根拠情報の記載は必要か? 問12 GHS分類で水生環境有害性のピクトグラムが付く(他の危険有害性はない)場合、 環境有害性の国連番号はいくつになるか? 問13 記載が任意な有害性について、国連番号を考慮した輸送や梱包を行う必要性はあるか? 問14 HコードとP コード ―注意書きはGHS分類によるもの以外の注意書きも記載可能? また、ラベルに表示する成分名や注意書きの数について規定は? 問15 対象となる全ての商品にラベルを貼付する必要があるのか? (例えば、段ボール箱に現品を入れて輸出する際に、段ボール箱にラベルを貼付すれば現品への貼付は不要?) 問16 Combustible dusts のラベル対応 ―可燃性粉じんが発生する可能性のある製品で、 それ以外の危険有害性がない場合、輸出の際にラベルに関する免除規定はあるか? 問17 従来からの危険有害性表示NFPA(The National Fire P r o t e c t i o n A s s o c i a t i o n )/ HMIS(Hazardous Materialsidentification System)Rating に ついてSDSやラベルに記載する必要はあるか? ■リレー連載 各社の化学物質管理: 「KJケミカルズのISOの仕組みを活用した化学物質管理」  KJ ケミカルズ 青木一茂 1.当社の歴史・事業紹介 2.当社の運営方針からISO の仕組みを活用した「化学物質管理」へ   社長方針のトップダウン   ISO2015 年版移行認証   化学物質管理と品質マネジメントシステム 3.「化学物質管理」運用の具体的な手段【化学物質管理のためのシステム構築】 4.「化学物質管理」におけるサプライチェーンマネジメント方向性 5.社内教育   八代工場体制内部の監査員比率   社内教育   化学物質リスクアセスメント   品質管理、品質保証、商品開発における化学物質管理 6.「化学物質管理」から見た生産技術の役割・位置付け 7.提言 ■コラム:「私の含有化学物質管理」  河田研 9.EU RoHS指令あれこれ−2 ■連載 SDS作成道場: 「混合物GHS分類方法/事例・計算方法の分かりやすい解説」  日東電工 大河内直樹   問26 国連番号の付け方とは? 問27 新規混合物 → 国連番号リストに存在なし    → 他混合物の一部原料に該当がある場合の国連番号の決め方とは? 問28 GHS分類と国連番号の関係とは?   ? GHSの腐食性マークが付くのに、なぜ国連番号が付かない?     毒物クラス6.1 で輸送されるのにGHS急性毒性が区分4 なのはなぜ? 等 ■連載1: 「解説→解決!化審法」  小笠原合同事務所 楮本あゆみ 15. 化審法の中間物等新規化学物質(3) 15.6 実績報告書 15.7 確認内容の変更 ■連載2: 「化学物質 −point of view−」   東洋紡 加地篤  第11 回 シリカ(二酸化ケイ素) 1. 名称(その物質を特定するための名称や番号)  1.1 化学物質名/ 別名  1.2 CAS No.、化審法(安衛法)官報公示整理番号、その他の番号  1.3 国連番号(UN No.) 2. 特徴的な物理化学的性質/ 人や環境への影響(有害性)  2.1 物理化学的性質  2.2 有害性 3. 主な用途 4. 事故などの例 5. 主な法規制及び作業環境許容濃度 6. 曝露などの可能性と対策  6.1 曝露可能性  6.2 曝露防止  6.3 廃棄処理 ■トピック: 東京環境経営研究所 (ただいま編集中) ■コラム:これから化学物質管理を担当される方のために  第6回「段階的審査制度の導入」  福岡女子大学 辻信一 ■NewsLetter: SGSジャパン 藤巻成彦 【EU】英国 EU離脱後の「輸入業者」について 【デンマーク】洗濯用洗剤中の化学物質を調査 【デンマーク】自転車用ヘルメット中の物質を検査 【スイス】ナノ材料に関する新しい開示規則を採択  【ノルウェー】アーティクル中および混合物中の有害物質のスクリーニング調査を実施 【スウェーデン】輸入業者に是正措置 【EU】SVHC候補物質の追加 【EU】REACH EN FORCE(REF)プロジェクト(REF-4)発表 【米国】カリフォルニア州 プロポジション65 に基づき発がん物質としてTRIMRVXをリストへ収載 【中国】輸入/ 輸出を厳しく制限されている有毒化学物質を改正 【韓国】K-REACH  ■質問箱

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